建設業では工事ごと、処理業者ごとに結ばなければならない産廃契約書。
産廃契約書って色々な様式がありますが、特に建設業者が主に使う「建設廃棄物処理委託契約書」って、印鑑を押すところが3連あって、どこに押せばいいのかわからない!という方もいるのではないでしょうか。
かくいう私もその一人でした…。
当初は印鑑をどこに打てばいいのかわからず、監督や事務に聞いても、たぶんココ?てな答えしかもらえず納得いかなかったので、結構調べたんですが、答えにたどり着くまで時間がかかりました。
ようやくたどりついた答えを、シェアするのが使命と思って、公開します。
建設産廃契約書の正しい押印の位置!

建設業で工事の際に排出する廃棄物を処理する場合、よく使用されるのがこの様式の契約書。
よく見るとわかるんですが、この契約書は3本のそれぞれのラインがあり、それぞれ
- 収集運搬用
- 処分用
- 収集運搬処分用
と3種類の文言が書かれているんですね。
工事元請で工事で排出したコンクリがらなどを処理に出す契約をする場合、どのラインを使えばいいのでしょうか。それぞれ解説します。
「収集運搬用」とは

これは、工事元請と、ダンプなどで運搬をする業者との契約の際に使われる部分です。現場から処理業者までの搬出を別の会社へ委託する場合はこちらを使用します。この場合、処理業者との契約は関係なく、運搬に限った契約をこちらで行います。この場合、運搬業者は「収集運搬」の産廃業許可が必要です。
また、契約書は二社間なので、処理業者とは別の契約書で契約を行います。
工事元請は事業者(甲)の部分に押印し、運搬業者は、収集運搬業者(乙)部分に押印し、左上の収入印紙にも両社の割り印をします。
「処分用」とは

これは、工事元請と処理業者の二社間の契約に使われる部分。予定数量や単価などを裏面に書き込むようになっています。
運搬を運搬業者に頼む場合は、別紙で運搬業者と「収集運搬用」の契約を結びます。
工事元請は事業者(甲)の部分に押印し、処理業者は、処分業者(丙)部分に押印し、左上の収入印紙にも両社の割印をします。
「収集運搬処分用」とは

この契約書で一番わかりづらいのが、この部分。ここは、「処理業者が収集運搬も行う場合」に使用する場所です。なので、収集運搬会社(乙)と処分会社(丙)は同じ会社になっていることがほとんどです。
間違っても、このラインを使って工事元請←→(別の)運搬業者←→処理業者の三者を一度には契約はしてはなりません。
まとめ
割とよく見るのに、結構わかりにくい建設廃棄物処理委託契約書。しかし使いこなせれば、便利な様式ですよね!


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