専任技術者の要件について!営業所専任でも現場を持てるの?

建設業について

こんにちは!
中小建設業で働くなだとです。

建設業では様々な技術者を適切に配置せねばなりませんが、そのなかでも「(営業所)専任技術者」は、建設業としての営業にかかわる重要な存在です。今回はその「専任技術者」の役割や要件、そして兼任の可否等について解説します!

俺、専任技術者だけど、現場を持てるかな?

要件があるから、解説するね!

専任技術者とは?

「専任技術者」とは、建設業の業種に関して、専門的な知識を持つ人のことです。

営業所内にて工事の見積もりや契約締結、適正な施工を統括する、技術的な責任者ということになります。建設業の許可を取るには、この専任技術者を業種ごと、営業所ごとに配置させることが条件となっています。

専任技術者は、その営業所の常勤でなければならず、また、その営業所に常勤できる距離に居住せねばなりません。建設業の許可申請の際は常勤性の確認書類として、健康保険被保険者証や雇用保険通知書等、住所や雇用年月日がわかるものを提出する必要があります。

営業所専任技術者は、現場の主任技術者になれる?

建設業として許可を持って営業をするとなると、現場担当の主任技術者のほかに、営業所専任の技術者もいるので2人以上の技術者が必要ということになりますね。でも、小さい建設会社などでは主任技術者を確保するのも大変です。そういう場合、営業所専任技術者を現場担当と兼任したいのは当然の流れです。

結論を先にいえば、営業所専任技術者でも、定の条件までは現場を持てます。

以下の場合に限り、兼務することができるとされています。

  1. 技術者の専任性が求められない工事(※税込3,500万円以下)
  2. 当該営業所で契約締結した工事
  3. 当該営業所から近接した工事現場
  4. 常時連絡が取れる状態

この条件を満たせば、現場に出ることは可能です。

ただ念のため、発注者に確認してみたほうがいいかもしれませんね。

近年、技術者の確保は全国的な課題となっています。多発する災害への復旧業務で建設業の活躍する場は増えています。建設業法を理解して、営業所専任技術者も活用していけたらいいですね。

専任技術者の要件は?

専任技術者は専門知識を持つ責任者、ということで、該当業種に関する経験や資格が必要になります。

要件は、許可を受けようとするのが「一般建設業」か「特定建設業」かで変わってきます。1件の工事につき税込4,000万円以上(※建築一式のみ6,000万円)を下請けに出すなら特定建設業の許可が必要となり、下請け代金がそれ以下でおさまるなら一般建設業でOKです。

一般建設業の場合

一般建設業許可取得の際の専任技術者の資格要件は以下です。現場の主任技術者の要件と同じですね。

  • 指定学科大学卒業+3年の実務経験、または、指定学科高校卒業+5年の実務経験
  • 10年以上の実務経験
  • 指定の免許・資格所持者

特定建設業の場合

特定建設業許可取得の際の専任技術者の資格要件は以下です。

  • 国土交通大臣の定める国家資格を有するもの
  • (※指定建設業以外のみ)上記一般建設業専任技術者の資格要件を満たす者のうち、発注者から直接請け負った税込4,500万円の工事において2年以上の指導監督的実務経験を有する者
  • その他国土交通大臣が上記と同等能力を有すると認定したもの

※指定建設業とは…土木・建築・電気・管・鋼構造物・舗装・造園の7業種

…となります。

指定の資格・免許はどんなもの?

建設業の資格は多岐にわたり、そのなかでも建設業許可がとれるものは業種によって様々に規定されています。国交省のホームページなどで専任技術者の要件を確認するとよいでしょう。

 

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