危険物保安監督者の実務経験って資格取得前の分もカウントできる?

建設業について

このたび私の会社では、危険物取扱者乙4種の試験に数人が晴れて合格いたしました!

給油所も新設し、ヨシ、では「危険物保安監督者」の登録だ!……と思ったんですけども。

……待てよ?保安監督者の資格要件には「半年以上の実務」が必要なんだった…!

乙4取ったけど、私は取扱経験がないよ…

俺学生の頃、ガソリンスタンドでバイトしてたよ。

本当に!?それ使えるのかな

ということで、資格取得前の経験もアリなの…?ということで、調べてみました!

実務経験は危険物取扱者資格取得前のものでもOK?

危険物取扱の実務経験について、結論で言えば、資格取得前の取扱経験もカウント可能です!

危険物を取り扱う一部の施設は、法令により「危険物保安監督者」という責任者を配置せねばなりませんが、この保安監督者の資格要件として、

  • 「危険物取扱者」の試験合格者であること
  • 実務経験が半年以上あること

が条件となってきますよね。

 

今回、私たちは新たな保安監督者を就任させるにあたり、消防署などに確認してみましたが、この「半年の条件」は以前に別の資格者の元で取り扱いをした経験も含めることができるようなのです。

私たちはこのたび危険物資格を取得した者のなかで、以前学生時代にガソリンスタンドでアルバイトをしていた者がいたので、そちらを保安監督者として就かせることにしました。

いやあ、学生のバイトの経験が社会人になってからこんな風に反映されるとは!本人も会社側もうれしい結果なのでした。

モチロン、今になって乙4種を取得した本人の努力があった結果ですけどね

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